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寄付規約

一般財団法人日本英語発音評価協会(以下「当協会」といいます。)は、当協会の活動趣旨にご賛同いただく個人、法人その他の団体の皆さまから、寄付金を受け付けています。
寄付をお申し込みいただく場合は、本規約の内容をご確認いただき、同意のうえ、お申し込みください。


第1条(目的)
1.当協会は、日本における英語発音能力の科学的な評価基準の確立、英語音声教育の普及および発展その他当協会の定款に定める目的の達成に向けて活動します。
2.本規約は、当協会が受け付ける寄付の取扱いについて、必要な事項を定めるものです。

 

第2条(寄付の種類)
1.当協会は、個人、法人その他の団体から寄付を受け付けます。
2.当協会が受け付ける寄付は、次のとおりです。
(1)単発寄付
1回ごとに行う寄付
(2)継続寄付
毎月その他当協会が定める間隔で継続して行う寄付
3.寄付は、商品、サービス、権利その他の対価を伴わないものとします。


第3条(寄付金の使途)
1.当協会が受領した寄付金は、当協会の定款に定める事業、これらに関連する活動および当協会の運営に必要な費用に使用します。
2.寄付金の具体的な配分、使用時期および使用方法は、当協会が、事業計画、収支状況および活動上の必要性等を考慮して決定します。


第4条(寄付の申込みおよび成立)
1.寄付者は、当協会が指定するウェブサイト、決済サービス、銀行振込みその他所定の方法により、寄付を申し込むものとします。
2.寄付者は、氏名または法人・団体名、連絡先その他当協会が指定する事項について、正確な情報を提供するものとします。
3.寄付契約は、当協会が寄付金の入金または決済の完了を確認した時点で成立します。
4.銀行振込手数料、通信費その他寄付手続に必要な費用は、当協会が別途負担する旨を表示した場合を除き、寄付者の負担とします。

 

第5条(継続寄付)
1.継続寄付は、寄付者から停止の申出がない限り、所定の間隔で継続します。
2.継続寄付については、各回の決済が完了した時点で、その都度、寄付契約が成立します。
3.寄付者は、当協会または決済事業者が定める方法により、将来の継続寄付を停止することができます。
4.停止手続が決済処理に反映される前に完了した寄付については、第7条に定める場合を除き、返金の対象とはなりません。
5.クレジットカードの有効期限切れ、利用停止、決済エラーその他の事情により決済できなかった場合、当協会は、継続寄付を停止または終了することがあります。

 

第6条(寄付の受領拒否)
当協会は、次のいずれかに該当すると判断した場合、寄付の申込みまたは受領をお断りし、継続寄付を停止し、または受領後の寄付契約を解除することがあります。
(1)申込内容に虚偽または重大な誤りがある場合
(2)寄付金が違法な行為によって得られたものであると認められる場合
(3)寄付の見返りとして、不当な利益、便宜、権利または対価を求められた場合
(4)寄付に付された条件が、当協会の定款、目的または運営方針に反する場合
(5)寄付を受領することにより、当協会の信用または事業運営に支障が生じるおそれがある場合
(6)寄付者が暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力に該当し、またはこれらと関係を有する場合
(7)法令、公序良俗または決済事業者の規約に反する場合
(8)その他、当協会が寄付の受領を適当でないと合理的に判断した場合

 

第7条(取消しおよび返金)
1.寄付金の性質上、寄付契約の成立後は、寄付者の都合による取消し、金額の変更または返金には、原則として応じることができません。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当協会は、寄付金の全部または一部を返金します。
(1)同一の寄付について重複して決済された場合
(2)当協会または決済システムの不具合により、申込内容と異なる金額が決済された場合
(3)当協会の責めに帰すべき事由により、寄付金を受領すべきでなかった場合
(4)法令上、返金が必要となる場合
3.前項のほか、当協会が相当と認めた場合は、寄付金の全部または一部を返金することがあります。
4.返金にあたっては、寄付者本人または正当な権限を有する者であることを確認するため、必要な情報または書類の提出をお願いすることがあります。

 

第8条(受領確認および寄付金受領証明書)
1.当協会は、寄付金の受領後、寄付者が登録したメールアドレスに受領確認メールを送信することがあります。
2.寄付者から申請があった場合、当協会は、寄付者の氏名または法人・団体名、寄付金額および受領日等を記載した寄付金受領証明書を発行します。
3.継続寄付については、一定期間に受領した寄付金をまとめた寄付金受領証明書を発行することがあります。
4.寄付者が登録した情報の誤りにより、受領確認メールまたは寄付金受領証明書が到達しなかった場合、当協会の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当協会は責任を負いません。

 

第9条(税務上の取扱い)
1.当協会は一般財団法人であり、本規約の制定時点において、公益財団法人その他寄付に関する特別な税制上の優遇措置の対象となる法人ではありません。
2.個人が当協会に対して行った寄付は、原則として、所得税の寄附金控除その他の税制上の優遇措置の対象とはなりません。
3.法人が当協会に対して行った寄付は、原則として、法人税法上の一般の寄附金として取り扱われ、法令により計算される損金算入限度額の範囲内で、損金に算入できる場合があります。
4.損金算入は、寄付金額が法人税等の税額から直接差し引かれることを意味するものではありません。
5.具体的な税務上の取扱いは、寄付者の状況によって異なります。寄付者自身の責任において、所轄税務署、税理士その他の専門家にご確認ください。

 

第10条(個人情報の取扱い)
1.当協会は、寄付に関連して取得した個人情報を、当協会のプライバシーポリシーおよび関係法令に基づき、適切に取り扱います。
2.取得した個人情報は、寄付の受付および管理、決済、寄付金受領証明書の発行、お問い合わせへの対応、活動報告、当協会からの情報提供ならびに会計、税務その他必要な業務のために利用します。
3.当協会は、法令に基づく場合を除き、寄付者本人の同意を得ることなく、寄付者の氏名または法人・団体名を公表しません。
4.寄付受付、決済その他必要な業務を外部事業者に委託する場合、当協会は、委託先を適切に選定し、必要な監督を行います。

 

第11条(規約の変更)
1.当協会は、法令の改正、寄付受付方法の変更その他必要がある場合、合理的な範囲で本規約を変更することがあります。
2.本規約を変更する場合、当協会は、変更内容および効力発生日を、当協会ウェブサイトその他適切な方法によりお知らせします。
3.変更後の規約は、当協会が定めた効力発生日から適用します。

 

第12条(準拠法、管轄およびお問い合わせ)
1.本規約および寄付に関する事項には、日本法を適用します。
2.本規約または寄付に関して紛争が生じた場合は、当協会と寄付者との間で誠意をもって協議します。
3.協議によって解決しない場合は、当協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
4.本規約および寄付に関するお問い合わせは、次の窓口までご連絡ください。

一般財団法人日本英語発音評価協会
メールアドレス:contact@jfeps.or.jp
※郵送によるお問い合わせは受け付けておりません。

 

附則
本規約は、2026年8月12日に制定し、同日から施行します。


2026年8月12日制定
一般財団法人日本英語発音評価協会
 

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